数年前に新築した住宅の税額が急に高くなった
減税期間が終わったことにより、税額が高くなることがあります。
新築の住宅に対して、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
これらの減額適用期間が終了したことにより「本来の税額になった(高くなった)」ということです。